専門委員会の組織及び運営に関する規則
2012年8月3日
本会は、CIEC会則第31条 (本会には、第3条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。 2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。) にもとづいて、委員会の組織及び運営について理事会で決定する。 |
理事会のもとに以下の専門委員会を置く。 | |
(1) | 研究委員会
研究委員会は、研究会の企画、調整・管理を行う。 |
(2) | 会誌編集委員会
会誌編集委員会は、会誌『コンピュータ&エデュケーション』を編集する。 |
(3) | ネットワ-ク委員会
ネットワーク委員会は本会のネットワーク環境・サービスを整備する。 |
(4) | 国際活動委員会
国際活動委員会は、本会の国際活動の企画・運営を行う。 |
委員長は理事の中から互選する。委員長が副委員長を指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。 |
委員については会員から公募(自薦・他薦[ただし本人承諾済みであること])し、それをふまえて委員長・副委員長が指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。委員の定数は以下の通りとする。 | ||
(1) | 研究委員会 | 10名以内 |
(2) | 会誌編集委員会 | 10名以内 |
(3) | ネットワーク委員会 | 15名以内 |
(4) | 国際活動委員会 | 10名以内 |
※ ただし、員外で在外協力委員を若干名置くことができる。在外協力委員については、 委員会からの推薦により理事会の承認の下、国外に居住あるいは一時滞在する会員または非会員に委嘱できるものとする。 |
活動報告・活動方針・予算・決算については、理事会で決定し、総会議案とする。 |
委員会の活動はおもにメーリングリストですすめる。会議は年間計画にもとづいて開催する。 |
1. | 本規則は2008年度に選出される新役員体制のもとから施行される。 |
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2. | 本規則は2012年8月3日、一部改定を実施した。 |