部会の組織及び運営に関する規則
2004年8月3日
本会は、CIEC会則第3条の事業を遂行するために、各専門領域の更なる進展と活性を期し、部会を設置することができる。 |
部会設立には10名以上の発起人を必要とし、発起人は次の内容を記した設立申請書を会長宛に申請する。(発起人には、理事を1名以上含むこととする) | |
設立部会名、専門領域、発起人名簿、世話人(複数)ならびに参画想定人数を含めた設立目的・趣旨、当面の事業計画等(基盤となる研究会活動など)。 |
会長は、申請にあった設立申請書を運営委員会に諮り答申を得る。 | |
理事会はこの答申をもとに審議し、設立の是非を決定する。 |
(1) | 部会の構成員は、CIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。 |
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(2) | 部会はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。 |
(1) | 部会には、部会運営を円滑に行うべく数名の世話人を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。 |
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(2) | 部会の年間活動報告および次年度計画は、世話人が運営委員会に提案し、審議の上、理事会が承認する。 |
(3) | 部会の運営について、理事会が意見を述べ、その活動に関して勧告をすることができる。 |
(4) | 部会が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を部会名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。 |
(1) | 下記の事項すべてに該当する部会は、活動に必要な経費の一部として、「部会交付金」の申請を行うことができる。
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(2) | 「部会交付金」が支給された部会は、世話人内に会計担当を置き、会計報告義務および監査の義務を負う。 |
(3) | 「部会交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。 |
(1) | 部会が運営主体となる研究会であっても、カンファレンス委員会への申請・承認の手続きを経て、予め予算措置された範囲内で、研究会費用の補助を受けることができる。 |
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(2) | カンファレンス委員会への申請に当たっては、年度での開催計画概要および開催2ヶ月前までに開催計画案を提出しなければならない。 |
* | 上記研究会は部会員のみの研究会ではなく、その活動成果を広く公開することを目的としたCIEC全体研究会とするものを指す。 |
(1) | 部会を解散しようとするときは、世話人が次の解散届けを会長宛に提出する。(部会名、解散理由、同意者氏名) |
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(2) | 会長は、解散届けを運営委員会に諮り、理事会の承認を得る。 |
(3) | 活動実績がない、活動報告がされないなどの場合、理事会は部会を解散させることができる。 |
(4) | 「部会交付金」を支給されている部会が、期中で解散するときは、上記 (1) に先立ち、会計報告を行い、監査を受けなければならない。 |
(1) | 部会設立申請書 (Word、29KB) |
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(2) | 交付金申請書 (Word、28KB) |
(3) | 交付金報告書 (Word、31KB) |
(4) | 研究会年間実施計画 (概要) (Word、27KB) |
(5) | 研究会企画・運営計画書 (Word、36KB) |
(6) | 部会解散届け (Word、27KB) |
(7) | 部会交付金の支給基準 (PDF、13KB) |