支部の事業及び運営に関する規則
2012年12月2日
本会は、CIEC会則第2条の目的のための事業を地域で行うため、会則第32条にもとづき、以下の地域に支部を設置する。
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支部は当該地域で以下の事業を行う。
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(1) | 支部の構成員は、当該地域のCIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。 |
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(2) | 支部はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。 |
(1) | 支部には、代表及び、支部運営を円滑に行うべく数名の世話人、事務局を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。 |
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(2) | 支部の年間活動報告および次年度計画は、代表が運営委員会に提案し、審議の上、理事会が承認する。 |
(3) | 理事会は、支部の運営や活動に対して、意見を述べ、あるいは、勧告することができる。 |
(4) | 支部が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を、支部名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。 |
(5) | 支部事務局は支部の連絡、調整等の実務および会計実務を担当する。 |
(6) | 理事会は、必要に応じて、支部会計の監査を行うことができる。 |
(7) | 「支部交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。 |
支部の再編ないし解散は、支部からの申し入れ、あるいは活動実態にもとづき、理事会で決定する。 |
(1) | 支部設立申請書 (Word,、27KB) |
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(2) | 交付金申請書 (Word、32KB) |
(3) | 交付金報告書 (Word、30KB) |
(4) | 年間実施計画 (概要) (Word、36KB) |
1. | 本規則は2007年8月1日理事会が承認し施行する。 |
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2. | 本規則は2012年12月2日、一部改訂を実施した。 |