第1条本規定は、CIEC(以下,本会と略記する)会長が所有する著作権について定め ることを目的とする。
第2条対象とする著作物には次のものがある。
会誌『コンピュータ&エデュケーション』に掲載された著作物 (ただし,個別 に特段の定めのある場合を除く)
ニューズレターに掲載された原稿
その他本会が定めたもの
第3条本会会長は第2条で定めた著作物に対して、著作権法に定める次の権利を持つ。
複製権
翻訳・翻案権
公衆送信・伝達権
第4条本会会長が交代した場合は,第2条に規定する著作物に対する第3条に規定 し た権利は,無条件に新会長に譲渡されるものとする。
第5条本会は第2条の著作者に対して、第3条に定める著作権を本会会長 に譲渡 するよう契約を結ぶ。
第6条本会会長が第3条に規定する権利を有する著作物に関して,第3条に規定する権利を行使する者は,あらかじめ本会会長の許諾を得なければならない。
2.第1項の許諾に関するガイドラインは,本会理事会において別に定める。
附則 
1この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。