著作権に関する規定
第1条 | 本規定は、CIEC(以下,本会と略記する)会長が所有する著作権について定め ることを目的とする。 |
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第2条 | 対象とする著作物には次のものがある。 |
一 | 会誌『コンピュータ&エデュケーション』に掲載された著作物 (ただし,個別 に特段の定めのある場合を除く) |
二 | ニューズレターに掲載された原稿 |
三 | その他本会が定めたもの |
第3条 | 本会会長は第2条で定めた著作物に対して、著作権法に定める次の権利を持つ。 |
一 | 複製権 |
二 | 翻訳・翻案権 |
三 | 公衆送信・伝達権 |
第4条 | 本会会長が交代した場合は,第2条に規定する著作物に対する第3条に規定 し た権利は,無条件に新会長に譲渡されるものとする。 |
第5条 | 本会は第2条の著作者に対して、第3条に定める著作権を本会会長 に譲渡 するよう契約を結ぶ。 |
第6条 | 本会会長が第3条に規定する権利を有する著作物に関して,第3条に規定する権利を行使する者は,あらかじめ本会会長の許諾を得なければならない。 |
2. | 第1項の許諾に関するガイドラインは,本会理事会において別に定める。 |
附則 | |
1 | この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。 |