本会則は、1996年から2013年までの任意団体CIECの会則です。2013年以降は、一般社団法人として法人化しています。

2011年8月7日改定

第1章 総則
第1条 本会の名称は、CIEC (シーク) とする。CIEC は "Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks"の略称であり、 日本語訳は「コンピュータ利用教育学会」とする。
第2条 本会は、教育と学びにおけるコンピュータおよびネットワークの利用のあり方等を研究し、その成果を普及することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
年度ごとの総会、PCカンファレンス、その他の会合を開催すること。
会誌その他の出版物を編集刊行すること。
情報ネットワークを活用した交流の場を開設し、その運営にあたること。
コンピュータ利用教育に関心をもつ人々の交流をすすめること。
すぐれた教育用ソフトウェアの調査・普及あるいは開発及びそれに付随する事業を行うこと。
国内外の関連団体との交流・提携をすすめること。
その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業。
第4条 本会は、事務所を東京都杉並区和田3丁目30番22号に置く。

第2章 個人会員、団体会員
第5条 本会の会員は、個人会員、団体会員とする。
第6条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込んだ個人で、理事会の承認を受けた者とする。
2. 個人会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。
3. 個人会員は、会費年額6,000円を前納しなければならない。ただし、院生・学生は、会費年額3,000円とする。
第7条 団体会員は、本会の目的に賛同し協力するため入会を申込んだ団体で、理事会の承認を受けた者とする。
2. 団体会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参加することができる。
3. 団体会員は、会費年額一口30,000円以上を前納するものとする。
第8条 退会しようとする会員は、事務局に対して文書によって意思表示し、理事会の確認を経て、年度末に退会することができる。
2. 会員が長期にわたり会費を滞納したときは、理事会の決議によって退会させることができる。
3. 会員が本会の名誉・信用を著しく損ねたときは、理事会の決議によって除名することができる。
4. 会費の長期滞納による退会および除名の手続きについては、理事会において別に定める。
第9条 本会に対し多大な貢献をされた会員について、理事会において名誉会員として選任することができる。
2. 名誉会員は、本会の事業に参加することができる。また、会誌の配布を受ける。
3. 名誉会員は、会費を免除される。
第10条 コンピュータ利用教育の発展・普及に大きく寄与、あるいは本会の活動において大きな貢献をした個人会員または団体会員に対し表彰をすることができる。表彰規程は別に定める。

第3章 会長、副会長、理事及び監事
第11条 本会には次の役員を置く。
会長     1名
副会長  4名以内
理事     個人会員の理事10名以上15名以内、
        団体会員の理事選出会員5団体以内、
        団体会員の理事5名以内
監事     3名
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
2. 前項において、会長の職務の代行は、会長によって指名された副会長が行う。
第14条 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。
第15条 監事は、本会の会計を監査する。
第16条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選出する。
2. 会長、副会長及び監事は個人会員の中から、理事は個人会員、団体会員の中から選出する。
第17条 会長、副会長、理事および監事の任期は、いずれも2年とし連続しての再任は3期6年を上限とする。
2. 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員の任期の終了期限は、役員改選の総会の終了時とする。

第4章 総会
第18条 本会には、議決機関として総会を置く。
2. 総会は、会長が招集する。
第19条 総会は、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第20条 総会は、第6条に定める個人会員及び第7条に定める団体会員の代表者 (1団体会員1名) をもって組織する。
第21条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2. 定例総会は、年1回開催する。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は構成員50名以上から議事を示して請求のあった場合開催する。
4. 前項の構成員からの請求による臨時総会については、会長は請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開催しなければならない。
第22条 次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。
会務報告及び事業計画
前年度収支決算及び当該年度収支予算
役員の改選
その他総会又は理事会が必要と認めた事項
第23条 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
第24条 総会は、構成員の10分の1以上の出席により成立する。
2. 前項の、総会への出席とは、本人出席、書面出席、委任出席とする。
第25条 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
第26条 特別の事情ある場合、理事会の議に基づき会長は、臨時総会の開催に代えて「通信の方法による総会」を実施することができる。

第5章 理事会
第27条 本会には、執行機関として理事会を置く。
2. 理事会は、会長が招集する。
第28条 理事会は第3条に定める事業並びに収支予算について責任を負い、執行の任に当る。
2. 理事会は、会長・副会長及び理事をもって組織する。
3. 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
4. 理事会は、必要ある場合、特別委員を委嘱することができる。

第6章 運営委員・運営委員会
第29条 運営委員は、理事として特に会務を整理する。
2. 運営委員は、理事の中から理事会において選出する。
3. 運営委員の定数は、5名以上15名以内とする。
第30条 運営委員会は、理事会の決定にしたがい、常時執行の任に当る。
2. 運営委員会は、会長・副会長及び運営委員をもって組織する。
3. 会長が必要と認めた者及び理事は、運営委員会に出席することができる。

第7章 専門委員会
第31条 本会には、第3条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。

第8章 支部および部会
第32条 本会には、支部および部会を置くことができる。
2. 支部および部会の運営・事業等については、別に定める。

第9章 事務局
第33条 本会には、事務局を設ける。
2. 事務局は、全国大学生活協同組合連合会内に置く。
3. 事務局に、事務局総括を置く。
4. 事務局長は,副会長の1名が兼務する。

第10章 会計
第34条 本会の経費は、会費、協賛金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第11章 雑則
第36条 本会の事業及び運営に関する細則は、別に定める。
第37条 本会の会則の改正は、総会における出席者の3分の2以上の同意を要する。

附則
1 この会則は1996年7月6日CIEC設立総会において制定し、制定の時から施行する。
2 この会則は1997年8月5日、一部改定を実施した。
3 この会則は2001年8月7日、一部改定を実施した。
4 この会則は2003年8月7日、一部改定を実施した。
5 この会則は2004年8月4日、一部改定を実施した。
6 この会則は2005年8月6日、一部改定を実施した。
7 この会則は2007年8月3日、一部改定を実施した。
8 この会則は2010年8月8日、一部改定を実施した。
9 この会則は2011年8月7日、一部改定を実施した。