2008年10月1日

第1条本ガイドラインは、CIEC (以下、本会と略記する) 会長が所有する著作物に ついての許諾等についてのルールをとりまとめることを目的とする。
第2条本会会長が所有する著作物について、著作者、あるいはCIEC会員、第三者の いずれであれ、複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達したい場合は、本会会長の許諾をあらかじめ得なければならない。
第3条本会会長が所有する著作物についての許諾を申し込むものは次の事項につい て本会会長 (事務局宛) に申し出なければならない。
許諾を希望するものの氏名・所属・本会会員の有無
連絡先住所・電話番号・メールアドレス
許諾を希望する著作物
著作物の用途・具体的な様態
著作物の使用の対象・人数 (部数)・範囲
許諾を希望する目的
第4条第3条の規定に関わらず、著作者自身による複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達については、本会会長は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。
第5条本会会員による本会の事業・活動のための複製は原則的に認める。
第6条機関リポジトリにおいては最終稿 (掲載物そのものではなく、掲載のために著作者が提出した元テキストを指す) の登録・公開を認めるものとする。
第7条会誌に掲載された著作物に関する著作権の許諾の判断は会誌編集委員会が担当する。
2.その他の著作権の許諾の判断は運営委員会が担当する。
附則 
1この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。
2この規定は2008年10月1日理事会において一部改定。