1998年9月30日

CIEC (コンピュータ利用教育協議会)

CIEC (コンピュータ利用教育協議会) は、教育・研究の現場において価値が認められる、あるいは、利用の可能性が認められるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) の流通・共有化を支援するため、CIEC という「知の協同組織」の中で生まれ育っていくソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を集積し、普及する活動を行っています。このようなソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を「CIECware」という名称で呼ぶことを提唱します。

* 本会は2010年8月「コンピュータ利用教育学会」に名称変更しています。

CIECwareの取り扱い

「CIECware」は、以下のような取り扱いをすることができるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) です。

  1. 教育・研究の目的で利用する場合には、提供された状態のままで利用することができる他、その一部を抜粋して利用したり、その一部を改変して利用することもできる。
  2. 著作者は、利用者や配布者に対して、以下のような事項を、利用および配布に関する条件として指定することができる。
    • 著作権者の権利を守るために、以下の条件を指定すること。
      1. 利用にあたって著作権者名等を明示させること。
      2. 利用することによって得られた成果の公表にあたっては、利用したソフトウェアやドキュメントの名称及び著作権者名等を明示させること。
      3. 1 の範囲を超える利用や配布に対して一定の条件を加えること。
    • その価値の共有を実現するために何らかの対価を提供すること (対価とは、金銭に限らず、例えば、使用感の報告、新たな利用方法の提案等も含む)。

CIECwareの表記等

著作者が「CIECwareの取り扱い」に従う取り扱いを行うソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を公開し配布するとき、そのソフトウェアやドキュメントに対して、CIECware であることを表記することができます。

CIECware と表記した著作物を公開・配布するときには、この「CIECware宣言」を添付して下さい (例:添付書類として添付する)。また、ソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を CIECware として公開・配布することを CIEC 事務局 (jim@ciec.or.jp) までその旨をご連絡下さい。

ただし、以上のことは CIECware であることを表記したソフトウェアやドキュメントの著作者等が、その著作物を CIECware であることを表記しないで独自に公開・配布することを妨げるものではありません。

CIECware であることを表記して配布するソフトウェアやドキュメントが CIEC の趣旨に明確に反すると判断された場合には、CIECware であることの表記をお断りする場合があります。