2003年8月7日改定

総則
第1条 この規約は、CIEC会則の第18条から第26条までの規定にもとづき、総会の運営について定めるものである。
2. CIEC会則およびこの規約に定める以外の総会の運営に関する事項で必要な事項はそのつど総会で定める。
3. CIEC会則、この規約および総会で定めた事項のほか、総会の運営に関する事項については、議長が決する。

会員の資格承認
第2条 会員の資格確認は、CIEC会則第5条から第9条までの規定にもとづき、事務局が準備した会員名簿によって行う。
2. 書面議決書については前項を準用する。
3. 出席した会員に対する委任状についても第1項を準用する。

資格審査委員
第3条 会長は前条を円滑に行なうため、理事で構成する資格審査委員をおくことができる。

開会及び議長・副議長の選任
第4条 会長または会長の指名した理事は、CIEC会則第24条の成立要件をみたしたとき、その数を会場に報告するとともに、総会成立の旨を述べ開会を宣し、議長及び副議長の選任をはかる。

議長および副議長
第5条 議長は第1条にもとづき総会の秩序を保持し円滑に運営する。
2. 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときまたは議長の指示あるときこれに代る。

議案の説明
第6条 議長の指示にもとづき議案は理事が説明する。ただし必要あるとき議長は理事以外のものに説明させることができる。
2. 監査結果については監事が説明する。
3. 役員選挙については役員選挙規約にもとづき選挙管理委員が説明する。

一事不再理
第7条 否決または撤回された動議および修正案は同一総会で再び提出することができない。

採決・採択の方法
第8条 採決・採択は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとしその都度議長が定める。
2. 書面議決書がある場合は、議案ごとにその賛否に加えて採決・採択しなければならない。(採決・採択報告)
第9条 議長は採決・採択の結果を報告する。

議事妨害に関する措置
第10条 総会開催中は、私語や無断発言その他議事を妨害する行為および総会の秩序を乱す行為をすることができない。
2. 議長は総会の秩序を乱すものに対しては総会にはかり退場させることができる。

規約の変更
第11条 この規約の変更は総会において出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

施行期日
第12条 この規約は1997年8月5日より施行する。
2. この規約は2001年8月7日,一部改正を実施した。
3. この規約は2003年8月7日、一部改定を実施した。

2008年10月1日

第1条本ガイドラインは、CIEC (以下、本会と略記する) 会長が所有する著作物に ついての許諾等についてのルールをとりまとめることを目的とする。
第2条本会会長が所有する著作物について、著作者、あるいはCIEC会員、第三者の いずれであれ、複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達したい場合は、本会会長の許諾をあらかじめ得なければならない。
第3条本会会長が所有する著作物についての許諾を申し込むものは次の事項につい て本会会長 (事務局宛) に申し出なければならない。
許諾を希望するものの氏名・所属・本会会員の有無
連絡先住所・電話番号・メールアドレス
許諾を希望する著作物
著作物の用途・具体的な様態
著作物の使用の対象・人数 (部数)・範囲
許諾を希望する目的
第4条第3条の規定に関わらず、著作者自身による複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達については、本会会長は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。
第5条本会会員による本会の事業・活動のための複製は原則的に認める。
第6条機関リポジトリにおいては最終稿 (掲載物そのものではなく、掲載のために著作者が提出した元テキストを指す) の登録・公開を認めるものとする。
第7条会誌に掲載された著作物に関する著作権の許諾の判断は会誌編集委員会が担当する。
2.その他の著作権の許諾の判断は運営委員会が担当する。
附則 
1この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。
2この規定は2008年10月1日理事会において一部改定。

2013年8月4日制定

総則
第1条 この会の社員総会における役員 (理事・監事) の選挙はCIEC定款第13条から第21条に基づき,この規約の定めるところによってこれを行う。
選挙事務の管理
第2条 この規約において,選挙に関する事務は,別段の定めがある場合を除き,選挙管理委員会が管理する。
選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は,会員の中から理事会の指名に基づいて会長理事が任命した選挙管理委員によって構成する。
2. 選挙管理委員は,役員候補者となることができない。
選挙管理委員会の任務
第4条 選挙管理委員会は,選挙の期日,場所および選挙方法その他選挙に関し必要と認める事項を周知させなければならない。
選挙公示
第5条 選挙公示は少なくとも選挙期日の10日前迄に行わなければならない。
候補者
第6条 候補者となろうと立候補するものは,社員 (会員) 5名の推薦者を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に提出しなければならない。
2. 理事会は,本人の同意を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に候補者を推薦することができる。その際,理事会は,会長・副会長・その他の理事(予定)それぞれにおいて連続3期の上限の原則に配慮して推薦名簿をまとめるものとする。
3. 候補者は,社員総会において選挙が行われるまでの間,いつでも立候補を取り下げることができる。
団体会員の理事
第7条 団体会員の理事については,理事会により承認された団体会員から指名された個人を社員総会において承認することとし,第6条を適用しない。
2. 団体会員の理事については,団体会員5団体以内から推薦された5名以内の理事をもって候補とする。
3. 団体会員の都合により指名された理事を変更する場合は,理事会において確認し理事代理とすることができるものとする。
重複登録の禁止
第8条 一つの選挙において,理事候補者及び監事候補者として重複して立候補することはできない。
選挙
第9条 社員総会は登録された候補者の中から,選挙する。
2. 選挙は,個人会員の理事,団体会員の理事,監事に分けて行う。個人会員の理事の定数は20名,団体会員の理事の定数は5名,監事の定数は3名とする。
3. 選挙は投票によるものとし,無記名連記制により行う。
4. 書面による投票を行う場合は所定の用紙により行い,選挙管理委員会に提出しなければならない。
5. 当選は有効得票数の順による。但し,得票が同数の者についてはその者のみを対象に再投票を行い,有効得票数の多い者を当選人とする。
6. 登録された役員候補者が定数を超えない場合には信任投票とし,有効得票数が投票総数の過半数の者を当選人とする。
当選人の報告
第10条 当選人が定まったときは,選挙管理委員会は直ちに社員総会に対して当選人の氏名を報告するとともに,当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
2. 前項の通知を発した日から1週間以内に当選を辞退する旨の届出がないときは,当選人は役員に就任したものとみなす。
3. 当選人が,辞退又は不適格事由の発生等により役員に就任しなかった場合には,選挙管理委員会は次点者をもって当選人とすることができる。
補充選挙
第11条 役員の一部が欠けた場合において,補充選挙を行うときは,前各条を準用する。
2. 定款第13条に定める役員の定数に欠員が生じたときは,一番間近に開催される社員総会において,補充選挙を行わなければならない。
改廃
第12条 この規約は,社員総会の出席した社員 (会員) の過半数によって,その改廃を行う。
施行期日
第13条 この規約は2013年8月4日より施行する。
附則
1 この規約は2014年8月9日,一部改定を実施した。

2013年6月2日

総則
第1条 この規約は,CIEC定款の第22条から第30条までの規定にもとづき,社員総会の運営について定めるものである。
2. CIEC定款およびこの規約に定める以外の総会の運営に関する事項で必要な事項はそのつど社員総会で定める。
3. CIEC定款,この規約および総会で定めた事項のほか,社員総会の運営に関する事項については,議長が決する。
会員の資格承認
第2条 社員 (会員) の資格確認は,CIEC定款第6条から第12条までの規定にもとづき,事務局が準備した会員名簿によって行う。
2. 書面議決書については前項を準用する。
3. 出席した会員に対する委任状についても第1項を準用する。
資格審査委員
第3条 会長理事は前条を円滑に行なうため,理事で構成する資格審査委員をおくことができる。
開会及び議長・副議長の選任
第4条 会長理事または会長の指名した理事は,CIEC定款第27条の成立要件をみたしたとき,その数を会場に報告するとともに,社員総会成立の旨を述べ開会を宣し,議長及び副議長の選任をはかる。
議長および副議長
第5条 議長は第1条にもとづき社員総会の秩序を保持し円滑に運営する。
2. 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときまたは議長の指示あるときこれに代る。
議案の説明
第6条 議長の指示にもとづき議案は理事が説明する。ただし必要あるとき議長は理事以外のものに説明させることができる。
2. 監査結果については監事が説明する。
3. 役員選挙については役員選挙規約にもとづき選挙管理委員が説明する。
一事不再理
第7条 否決または撤回された動議および修正案は同一総会で再び提出することができない。
採決・採択の方法
第8条 採決・採択は挙手,起立,投票のいずれかの方法によるものとしその都度議長が定める。
2. 書面議決書がある場合は,議案ごとにその賛否に加えて採決・採択しなければならない。
採決・採択の報告
第9条 議長は採決・採択の結果を報告する。
議事妨害に関する措置
第10条 社員総会開催中は,私語や無断発言その他議事を妨害する行為および社員総会の秩序を乱す行為をすることができない。
2. 議長は社員総会の秩序を乱すものに対しては社員総会にはかり退場させることができる。
規約の変更
第11条 この規約の変更は社員総会において出席した社員 (会員) の議決権の過半数による議決を必要とする。
施行期日
第12条 この規約は2013年6月2日より施行する。

CIEC著作権規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 CIEC(以下「本社団」と略記する。)に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。なお、本社団と他組織が合同で開催する行事における著作物の著作権の取り扱いについては別に定める。

(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)本著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、以下のいずれかに該当するものをいう。

① 本社団発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
② PCカンファレンスに掲載される発表論文
③ 本社団に投稿される研究報告
④ ニューズレターに掲載される原稿
⑤ その他前記①から④に準じるものであって本社団が指定するもの

(2)本著作者 本著作物を創作する者をいう。

(3)本著作権 全世界における本著作物の著作財産権をいい、日本国著作権法第 21 条(複製権)、第22 条(上演権及び演奏権)、第 22 条の2(上映権)、第 23 条(公衆送信権等)、第24 条(口述権)、第25 条(展示権)、第26 条(頒布権)、第 26 条の2(譲渡権)、第26 条の3(貸与権)、第27 条(翻訳権、翻案権等)及び第28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含み、また、将来新たに支分権が創設されたときにはその新たな支分権も含む。

(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18 条(公表権)、第19 条(氏名表示権)及び第 20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

(著作権の帰属)
第3条 本著作権は、別に定めがある場合を除き、すべて本社団に帰属する。

2 本著作権は、本著作者が本社団に対して本著作物を投稿した時点をもって本社団に譲渡
される。

3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨を本社団に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本社団及び本著作者の協議によって定める。

4 前項に定める場合も、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本社団に対し、本著作権について国内外で無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、本社団がサブライセンスを行う権利を含む。)する。

5 投稿された本著作物が本社団の出版物に掲載されないことが決定された場合、本社団は、本著作権を本著作者に対して無償で再譲渡する。

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は、本社団及び本社団が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。

2 前項の規定は、本社団及び本社団が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合に適用される。

3 本社団は、本著作物を公開する場合、著作者として本著作者名を表示し、また、本著作者の創作した内容と誤解を招く改変を行わない。

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は、本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本社団が別途定める事項を記載した書面により本社団に申請し、その許諾を得るものとする。

2 本社団は、本著作物の利用が、本社団の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。

3 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本社団の許諾なく本著作物を利用することができる。

(1)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。) 。但し、掲載に際しては、出典(論文誌名、巻号ページ、出版年)を明示するものとする。

(2)著作権法第30 条から第50 条(著作権の制限)において許容された利用

(第三者への利用許諾)
第6条 第三者から本社団が著作権を有する本著作物について利用許諾申請があった場合、本社団が審議し、適当と認めたものについて、当該第三者に対して許諾することができる。

(免責)
第7条 本著作物は、「現状有姿」で提供され、その正確性、完全性、商品性、特定の目的に対する適合性等に関して、本社団は、明示、黙示にかかわらず、また本著作物が査読プロセスを経ているかにかかわらず、一切の表明、保証を行わない。また、本著作物の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、故意又は重過失がない限り、本社団は一切の責任を負わない。

(著作者による保証等)
第8条 本著作者は、本著作物が、①第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(又は過去に一切公表されたことがない)こと、及び③本著作物が共同著作物である場合には、本社団への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。

なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、著作権法の引用の条件を遵守し、出典を明記する。

(二重譲渡の禁止)
第9条 本著作者は、本社団以外の第三者に対し、一切の本著作権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決に関する協力)
第10条 本著作物に関して第三者からの権利侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本社団は相互に協力してこれに対処する。

(協議)
第11条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた事項に関し、本著作者及び本社団は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するよう努めるものとする。

(準拠法)
第12条 本規程は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。

(合意管轄)
第13条 本規程に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(既発行の著作物の取り扱い)
第14条 本規程の施行前から本社団が著作権を保有する著作物については、著作者から別段の申し出があり、本社団が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、本規程の各規定を準用する。

(本規程の変更)
第15条 本社団は、本規程を適宜変更することができる。

2 本社団は、本著作者の一般の利益に適合する本規程の変更の場合、本著作者に対して、効力発生時期、変更内容を知らせることにより、本規程を変更することができる。

3 本社団は、本著作者に不利益を含む本規程の変更をする場合、本著作者に対して、事前に合理的な事前周知期間を設け、効力発生時期、変更内容を知らせるものとする。

4 本著作者は、本規程の変更の効力が生じた後に本著作物を投稿した場合、変更後の本規程のすべての記載内容について同意したとみなす。変更後の本規程に同意できない場合、本著作者は本著作物を投稿することができない。

附則
1 本規程は2024年 12月 11日、本社団理事会において決定し、同日より施行する。


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CIEC著作権規程20241211