著作権に関する規定
2013年12月8日改定
第1条 | 本規定は,一般社団法人CIEC(以下,本社団と略記する)が所有する著作権について定め ることを目的とする。 |
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第2条 | 対象とする著作物には次のものがある。 |
一 | 会誌『コンピュータ&エデュケーション』に掲載された著作物 (ただし,個別 に特段の定めのある場合を除く) |
二 | PCカンファレンス分科会発表論文 |
三 | ニューズレターに掲載された原稿 |
四 | その他本社団が定めたもの |
第3条 | 本社団は第2条で定めた著作物に対して,著作権法に定める次の権利を持つ。 |
一 | 複製権 |
二 | 翻訳・翻案権 |
三 | 公衆送信・伝達権 |
第4条 | 本社団は第2条の著作者に対して,第3条に定める著作権を本社団に譲渡するよう契約を結ぶ。 |
第5条 | 本社団が第3条に規定する権利を有する著作物に関して,第3条に規定する権利を行使する者は,あらかじめ本社団の許諾を得なければならない。 |
2. | 第1項の許諾に関するガイドラインは,本社団理事会において別に定める。 |
附則 | |
1 | この規定は2013年12月8日,本社団理事会において決定し,2013年7月1日に遡って施行する。 |