総会記録
記録映像
- 設立総会 (1996年7月6日) 1本
- 通常総会 (1997年8月5日) 1本
| 第1条 | 本規定は、CIEC(以下,本会と略記する)会長が所有する著作権について定め ることを目的とする。 |
|---|---|
| 第2条 | 対象とする著作物には次のものがある。 |
| 一 | 会誌『コンピュータ&エデュケーション』に掲載された著作物 (ただし,個別 に特段の定めのある場合を除く) |
| 二 | ニューズレターに掲載された原稿 |
| 三 | その他本会が定めたもの |
| 第3条 | 本会会長は第2条で定めた著作物に対して、著作権法に定める次の権利を持つ。 |
| 一 | 複製権 |
| 二 | 翻訳・翻案権 |
| 三 | 公衆送信・伝達権 |
| 第4条 | 本会会長が交代した場合は,第2条に規定する著作物に対する第3条に規定 し た権利は,無条件に新会長に譲渡されるものとする。 |
| 第5条 | 本会は第2条の著作者に対して、第3条に定める著作権を本会会長 に譲渡 するよう契約を結ぶ。 |
| 第6条 | 本会会長が第3条に規定する権利を有する著作物に関して,第3条に規定する権利を行使する者は,あらかじめ本会会長の許諾を得なければならない。 |
| 2. | 第1項の許諾に関するガイドラインは,本会理事会において別に定める。 |
| 附則 | |
| 1 | この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。 |
Java applet < 書籍・ソフトウェアなどの著作物 < 会誌・出版物
会長 妹尾堅一郎
2010年8月
1996年に本会を設立した際、次のように決められました。
「本会の名称は、CIEC (シーク) とする。CIECは " Council for Improvement of Education through Computers " の略称であり、日本語訳は「コンピュータ利用教育協議会」とする。」
これは、コンピュータは単なる計算機として使用されるだけではなく、新しい教育や学びの環境を形成するものであるという点について、多くの分野の教員等が持った共通の問題意識と実践経験に基づく意見を反映したものだったと言えましょう。
それから15年、コンピュータはスタンドアローン (単体機器) として研究はもとより産業・生活・社会等に当時の想像を遙かに超える役割を果たしているばかりか、さらにネットワークに接続され、メディアとして私たちの日常生活を支える「インフラ」になりました。
例えば、1990年代に多くの人は、パソコンを「個人使用が可能な計算機」として企業の情報化に入り込みました。2000年代にパソコンは「コミュニケーションメディア」として個人生活に浸透しました。そして2010年代、パソコンは、「ネットワークサービスのインターフェイス」として社会メディアインフラを進展させつつあります。
その一方で、教育における関心も、コンピュータをいかに「教えうるか」という観点から、コンピュータネットワークをメディアとしていかに「学ばせうるか」に移行し、そして現在いかにネットワークを介して「学び合い・教え合う」コミュニティを形成しうるか、というプロセスへ重心が移行されつつあると言えましょう。
このような流れの中で、CIECの活動も変容と多様化を続けています。設立当初の名称の持つ意味も、これまた多用な解釈の中で展開をしていると言えます。
また、本会は学術会議に認められた「教育系」の「学会」です (教育工学ではありません)。しかし、「協議会」という名称では「学会」として理解されにくい、という意見が多くの会員から出されていました。
このような状況の下、会員からの意見聴取をふまえて2010年度会員総会で、CIEC (シーク) という名称は従来通り維持するものの、日本語名称と英語名称を変更することを決定いたしました。
日本語訳を「コンピュータ利用教育学会」として「学会」であることを明示しました。
また、英語名称も4点について追加・変更いたしました。
これらの追加変更により、" Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks " に変更しました。
本会の基本的な立場や方向性に変更が加わるということではありません。
会の名称変更をきっかけとして、本会のさらなる活動の発展を会員一同で進めていきたいということが趣旨です。
会員の皆様におかれましては、本趣旨をご理解いただき、CIECの次の発展に向けて各自活動を拡充・加速していただければ幸いです。
CIEC は、教育におけるコンピュータ利用のあり方を研究し、その成果を普及することを目的としています。その目的を達成するために、様々な事業活動を展開しておりますが、その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業について、プロジェクト事業費を拠出しております。
本プロジェクト事業の選定にあたっては、次の点に留意します。
理事会内に設置されたプロジェクト事業選定委員会によって、下記選定基準に従って審査のうえ選定される。
締め切りまでに到着した申請について、2 の基本原則を確認の後、選定委員会にて第1次審査を行います。第1次審査により、申請者と申請内容・申請経費の調整を行い、その結果を以って第2次審査を行い、選定の可否と経費配分額を決定します。申請者には、その採否に関わらず、決定の理由を付して結果をお知らせします。
2 に示した基本的な選定方針のほか、以下の項目について評価をし、それに基づく総合的評価で選定を行います。
特色ある事業であるとともに、単年度事業であるため、1年間での事業の展開が予測できる実績を有することも必要です。
限られた予算からの事業費支出であることから、効率的な経費利用が望まれます。