会誌投稿規定
会誌投稿規定
2020年3月20日改正
2024年12月11日更新 著作権の譲渡に関する記述を更新
本誌の目的
本誌は、CIEC (シーク;Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks,コンピュータ利用教育学会) の会誌および論文誌として刊行します。本誌は、幅広い分野での教育・研究活動にコンピュータを活用して得られた成果を分野の枠を超えて交流することを目的とします。
会誌の名称
| 和名 | コンピュータ & エデュケーション |
|---|---|
| 英文名 | Computer & Education |
本誌が歓迎する原稿
本誌は、とくにコンピュータやネットワークを活用した教育・研究に関する理論的・実践的な原稿を歓迎します。
原稿の種類と刷り上がりページ数は下記のとおりです。投稿する場合には原稿の種類をご指定下さい。
研究論文・実践論文 : コンピュータやネットワークを活用した教育・研究に関する理論的・実践的研究。図表を入れて6ページ以内。
研究ノート・実践報告 : 図表を入れて4ページ以内
ソフトウェアレビュー : 自作のものを含む公開されたソフトウェアについて,その機能,特徴および教育・学習への有用性を会員に広く紹介することを目的としたもの。図表を入れて2ページ以内
本の紹介(デジタル媒体含む) : 1 葉の写真および 500 字以内の紹介文
上記1 ページの基本組は,25 字× 45 行× 2 段 組です。これには,図表スペース,章見出し,注,参考文献なども含まれます。
投稿資格
原則として、投稿者本人は会員であることを必要とします。ただし、編集委員会が認めた場合はこの限りではありません。
投稿手続
原稿(研究論文,実践論文,研究ノート,実践報告,ソフトウェアレビュー)は和文または英文とし執筆要綱で指定されたスタイルでお願いします。 : 全ての原稿は,以下のサイトから,必要事項を入力・チェックのうえ,アップロードしてください。
https://www.editorialmanager.com/ciec-ce/
「本の紹介」は,下記学会事務局宛に送信ください。 : 〒166-8532 東京都杉並区和田3丁目30番22号 大学生協館内 : CIEC会誌編集委員会事務局 : e-mail:edit(at)ciec.or.jp ※(at)を@に置き換えて下さい
著者の負担
稿料:当分の間、無料とします。
著者献本:著者 (共著の場合は筆頭者) に3部進呈します。
別刷:有料で別刷を作成します。
査読
原稿は査読の上その採否は編集委員会が決定します。修正を要請された原稿は、指定期間内に修正が行われ編集委員会に送付されなくてはなりません (原稿受理年月日、掲載決定年月日を入れます)。
著作権の譲渡
本誌に掲載される原稿については、CIEC著作権規程に基づき、著作権(著作権法27条及び28条の権利を含み、また、将来新たに支分権が創設されたときにはその新たな支分権も含む。)を一般社団法人CIECに譲渡しなければなりません。また、当該論文等の取扱いについて、CIEC著作権規程に従うことに同意する必要があります。
執筆要綱
別途定めます。 =» 執筆要綱
2015年度学会表彰実施計画
2015年度学会賞の選考を学会表彰規定に基づき、以下のとおり募集、実施します。
表彰の種類
学会賞 功労賞
- コンピュータ利用教育にかかわる研究調査、啓発普及もしくは出版文化活動において、顕著な功績があったと認められる者及び団体。
- コンピュータ利用教育に関し、画期的な業績によって特に貴重な学術貢献をなしたと認められる者。
学会賞 論文賞
- 本会の会誌またはこれに準ずる刊行物に論文を発表し、コンピュータ利用教育の発展に独創性および将来性をもって寄与したと認められる者。
表彰選考の方法と条件
- 所定の推薦書による公募を行い、表彰選考委員会により、表彰規定に基づき総合的に審査する。
- 前年12月末日以前3ヵ年間の業績または発表された論文を対象とする。
- 功労賞受賞候補者は本学会の会員でなくても認める。論文賞受賞候補者は本学会の会員であるものとする。推薦者は推薦の時点で本学会の会員であるものとする。
表彰について
- 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えます。
- 表彰は、CIEC定例総会の場において行います。
応募方法
このページの下の資料「2.受賞候補者推薦書」をダウンロードして、ご記入の上、事務局 (jim@ciec.or.jp) 宛に送信してください。
公募スケジュール
| 公募開始 | 2015年3月25日(水) |
|---|---|
| 公募締め切り | 2015年4月30日(木) |
| 審査 | 2015年6月25日(木) |
| 表彰者の決定 | 2015年7月10日(金) |
| 表彰 | 2015年8月21日(金) CIEC 定例総会 |
資料
CIEC 10周年記念書籍出版『学びとコンピュータハンドブック』
書籍情報
| 書籍名 |
『学びとコンピュータ ハンドブック』
キーワードで読み解くICT教育の世界 「教える」から「学びあい」へ
|
|---|---|
| 編著者 | 佐伯胖監修/CIEC編 |
| 発行元 | 東京電機大学出版局 |
| 体様 | A5判・セミ上製・410頁 |
| 発行日 | 2008.8.1 |
| ISBN | 978-4-501-54420-1 |
| 価格 | 6,615円 (本体 + 税) |
ご案内
CIECは1996年に誕生しました。それからの10年余り、コンピュータ、ネットワーク技術および環境の変化は大きく変わりました。そこでCIECのこれまでの成果をふまえ、これからの方向を探るという意味で10周年記念事業が取り組まれ、シンポジウムの開催 (2007年3月30日)、会誌での特集、そして出版の3つに取り組みました。本書は、その出版事業の成果です。
本書の構成
- 第1章 学習観・教育観
- 第2章 コンピュータ,ネットワークの技術的・社会的展開
- 第3章 コンピュータ利用教育
- 第4章「情報」教育
- 第5章 小・中・高での「情報」教育
- 第6章 大学における「情報」教育環境
- 第7章 外国語教育・学習におけるコンピュータ利用
- 第8章 各分野におけるコンピュータ利用
- 第9章 社会人教育における授業法
- 第10章 社会とコンピュータ利用教育
購入方法
東京電機大学出版局のサイトにてご購入いただけます。
お問い合わせ・申し込み先
CIEC (コンピュータ利用教育協議会) 事務局
〒166-8532 東京都杉並区和田3-30-22 大学生協会館
TEL:03-5307-1123、03-5307-1195 / FAX:03-5307-1180
E-mail:jim@ciec.or.jp
役員選挙規約
2011年8月7日改定
| 第1条 | この会の総会における役員 (会長・副会長・理事・監事) の選挙はCIEC会則第11条から第17条に基づき、この規約の定めるところによってこれを行う。 |
|---|
| 第2条 | この規約において、選挙に関する事務は、別段の定めがある場合を除き、役員選挙管理委員会が管理する。 |
|---|
| 第3条 | 役員選挙管理委員会は、会員の中から理事会の指名に基づいて会長が任命した役員選挙管理委員によって構成する。 |
|---|---|
| 2. | 役員選挙管理委員は、役員候補者となることができない。 |
| 第4条 | 役員選挙管理委員会は、選挙の期日、場所および選挙方法その他選挙に関し必要と認める事項を周知させなければならない。 |
|---|
| 第5条 | 選挙公示は少なくとも選挙期日の10日前迄に行わなければならない。 |
|---|
| 第6条 | 候補者となろうと立候補するものは、会員5名の推薦者を得て、選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会に提出しなければならない。 |
|---|---|
| 2. | 運営委員会は、本人の同意を得て、選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会に候補者を推薦することができる。 |
| 3. | 候補者は、総会において選挙が行われるまでの間、いつでも立候補を取り下げることができる。 |
| 第7条 | 団体会員の理事については、理事会により推薦された団体会員を総会において承認することとし、第6条を適用しない。 |
|---|---|
| 2. | 団体会員の理事については、総会において承認された団体により指名し、理事会において確認する。また、任期途中において、団体会員の都合により理事を変更する場合は、理事会において確認し変更することができるものとする。 |
| 第8条 | 一つの選挙において、会長、副会長、理事候補者及び監事候補者として重複して立候補することはできない。 |
|---|
| 第9条 | 総会は登録された候補者の中から、選挙する。 |
|---|---|
| 2. | 選挙は投票によるものとし、無記名連記制により行う。 |
| 3. | 書面による投票を行う場合は所定の用紙により行い、選挙管理委員会に提出しなければならない。 |
| 4. | 当選は有効得票数の順による。但し、得票が同数の者についてはその者のみを対象に再投票を行い、有効得票数の多い者を当選人とする。 |
| 5. | 登録された役員候補者が定数を超えない場合には信任投票とし、有効得票数が投票総数の過半数の者を当選人とする。 |
| 第10条 | 当選人が定まったときは、選挙管理委員は直ちに総会に対して当選人の氏名を報告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。 |
|---|---|
| 2. | 前項の通知を発した日から1週間以内に当選を辞退する旨の届出がないときは、当選人は役員に就任したものとみなす。 |
| 3. | 当選人が、辞退又は不適格事由の発生等により役員に就任しなかった場合には、選挙管理委員会は次点者をもって当選人とすることができる。 |
| 第11条 | 役員の一部が欠けた場合において、補充選挙を行うときは、前各条を準用する。 |
|---|---|
| 2. | 会則第3章第11条に定める役員の定数に欠員が生じたときは、一番間近に開催される総会において、補充選挙を行わなければならない。 |
| 第12条 | この規約は、総会の出席会員の過半数によって、その改廃を行う。 |
|---|
| 第13条 | この規約は1998年7月28日より施行する。 |
|---|---|
| 2. | この規約は2001年8月7日一部改定し、施行する。 |
| 3. | この規約は2003年8月7日一部改定し、施行する。 |
| 4. | この規約は2005年8月6日一部改定し、施行する。 |
| 5. | この規約は2006年8月4日一部改定し、施行する。 |
| 6. | この規約は2011年8月7日一部改定し、施行する。 |
