CIEC第106回研究会の報告書を公開
CIEC第106回研究会が、6月6日に開催され、その報告書を公開しました。報告書は、告知ページからごらんください。
CIEC第106回研究会が、6月6日に開催され、その報告書を公開しました。報告書は、告知ページからごらんください。
文部科学省のリニューアルされた「教育の情報化」Webサイトには、「ICTの活用等による新たな学びの推進」が掲げられ、教育の質の向上を目指しています。しかし、平成26年の「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会」報告書(中間まとめ)によれば、「様々な調査結果から、ICTを活用した教育について、各国と比べると遅れている現状が見受けられるため、その取組を推進する必要がある。」と記されています。
国際活動委員会では、上松恵理子先生(武蔵野学院大学准教授)に、各国の教育の情報化と情報教育についての最近の動向をご講演頂き、各国の動向を踏まえ、ICTを活用した教育の推進に今後どのように取り組むべきかを考えていきたいと思います。
また、本委員会の委員である寺尾敦先生にはレポーターとして参加して戴き、「青山学院大学社会情報学部」で実践されている携帯端末を活用された教育環境からのレポートをお願いしています。 今後、ICTを活用した教育の中で求められている「デジタルネイティブ」と言われる若い世代の能力を生かせる教育環境等々についても、上松先生のご講演・寺尾先生のレポートを頂きながら、参加される皆様と「協働」していきたいと思います。
なお、今夏、富山大学で開催される2015PCカンファレンス(イブニング セッション)では、「海外の情報リテラシー教育を通じた我が国の課題」を企画しました。このセッションにも是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
CIEC 会員は無料 (どなたでもご参加いただけます)。
CIEC 新会長挨拶 一般社団法人CIEC 会長理事 慶應義塾大学環境情報学部教授 熊坂賢次
このたび妹尾堅一郎会長の後任として、その重責を担うことになりました。最初の職務として、ユニークな学会であるCIEC に期待する教育イノベーションについて、私見を述べたいと思います。
8月のPCCの基調講演でも話したように、今の教育は、その思想・理念から制度・組織さらには現場の日常的な学びの関係にいたるまで、その基本構造からの改革が期待され、しかもその改革は待ったなしの状況にある、と確信しています。
かつての教育では、何を伝授し、何を記憶させ、何を唯一の解答とすればよいか、それらすべてに教師が発信する知識が優先され、その知識をいかに効率的・合理的に学ばせるか、という方法論が優先されてきました。この教育スタイルは、日本人のマジョリティが、「普通の人」でありながら、非常に高いリテラシーを保有する、という優れた教育状況を実現しました。それは、1人の教師で大人数の生徒を教えるのに、教師は懸命に知識を伝授し、生徒は沈黙してしっかり理解し、ペーパーテストで教育効果を測り、そしてその序列で学歴が価値をもつ、という理想な教育モデルでした。
しかしこの成功体験は、すでに足枷でしかありません。豊かさは、普通の人であっても、多様な個性をもつユニークな存在であることを求め、さらに高度な情報環境と多様な情報装置は、それらの身体化を通して、他者との社交的な関係の中で自分を表現する、私が「おしゃべりなロングテール」と呼ぶ、新しい「ふつうの人」の登場をうながします。この新しい社会的存在が求める教育スタイルは、単なる知識伝授を超えて、生徒と教員が協働しながら、「学びながら創り、創りながら学ぶ」という知識創発的なスタイルであり、そこにこそ、CIECらしい教育イノベーションの方向性が見出されるはずです。
たとえば、小学生の植物観察でタブレットを使って授業をしても、ペーパーテストの平均点は上昇しないから、情報機器を使っても教育効果はない、という指摘がよくなされます。この限りでは、その通りでしょう。しかしこの状況でイノベーションは何を求めるのか。小学生個々がタブレットを使って詳細に観察したさまざまな画像を、友達とワイワイ言いながら、みんなで何か細かな事実を探索するプロセスとその成果を共有し議論しあう関係性こそが、教育効果の評価基準ではないでしょうか。とすれば、ここで期待されるのは、ペーパーテストよりも、より深くより詳細な知識の洞察を前提として、もっと個別的で、もっと多面的で、そしてより関係的な評価基準であり、それを新しい基準として制度化することが緊要な課題でしょう。
知識伝授が教育の基本であるとしても、今の時代は、それを超えて、「学び・創る」段階の教育についての個別的で多様な社会実験的成果とその評価基準化を求めています。それは、小中高の教育から大学大学院の研究、さらに社会人教育に至るまで、今の時代状況が求める方向性です。CIECのみなさんが研究活動や社会実践として関与する、高度な情報環境と多様な情報装置こそ、この新しい教育の方向性を無限に広げる社会基盤です。それゆえに、この社会基盤にたって、もっと深く、もっと広く、もっと高く、新しい知識の地平を拓くために、CIECらしい次代の教育イノベーションに貢献しなければと思います。
たとえば、1人の教員と極少数の生徒しかいない離島をネットワーク化して、普段の授業も運動会も学園祭も一緒に楽しむ、そんな離島ネットワーク化教育はもう実践の段階だと思います。ですから、CIECのみなさん、よろしくお願いします。
2004年8月3日
本会は、CIEC会則第3条の事業を遂行するために、各専門領域の更なる進展と活性を期し、部会を設置することができる。 |
部会設立には10名以上の発起人を必要とし、発起人は次の内容を記した設立申請書を会長宛に申請する。(発起人には、理事を1名以上含むこととする) | |
設立部会名、専門領域、発起人名簿、世話人(複数)ならびに参画想定人数を含めた設立目的・趣旨、当面の事業計画等(基盤となる研究会活動など)。 |
会長は、申請にあった設立申請書を運営委員会に諮り答申を得る。 | |
理事会はこの答申をもとに審議し、設立の是非を決定する。 |
(1) | 部会の構成員は、CIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。 |
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(2) | 部会はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。 |
(1) | 部会には、部会運営を円滑に行うべく数名の世話人を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。 |
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(2) | 部会の年間活動報告および次年度計画は、世話人が運営委員会に提案し、審議の上、理事会が承認する。 |
(3) | 部会の運営について、理事会が意見を述べ、その活動に関して勧告をすることができる。 |
(4) | 部会が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を部会名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。 |
(1) | 下記の事項すべてに該当する部会は、活動に必要な経費の一部として、「部会交付金」の申請を行うことができる。
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(2) | 「部会交付金」が支給された部会は、世話人内に会計担当を置き、会計報告義務および監査の義務を負う。 |
(3) | 「部会交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。 |
(1) | 部会が運営主体となる研究会であっても、カンファレンス委員会への申請・承認の手続きを経て、予め予算措置された範囲内で、研究会費用の補助を受けることができる。 |
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(2) | カンファレンス委員会への申請に当たっては、年度での開催計画概要および開催2ヶ月前までに開催計画案を提出しなければならない。 |
* | 上記研究会は部会員のみの研究会ではなく、その活動成果を広く公開することを目的としたCIEC全体研究会とするものを指す。 |
(1) | 部会を解散しようとするときは、世話人が次の解散届けを会長宛に提出する。(部会名、解散理由、同意者氏名) |
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(2) | 会長は、解散届けを運営委員会に諮り、理事会の承認を得る。 |
(3) | 活動実績がない、活動報告がされないなどの場合、理事会は部会を解散させることができる。 |
(4) | 「部会交付金」を支給されている部会が、期中で解散するときは、上記 (1) に先立ち、会計報告を行い、監査を受けなければならない。 |
(1) | 部会設立申請書 (Word、29KB) |
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(2) | 交付金申請書 (Word、28KB) |
(3) | 交付金報告書 (Word、31KB) |
(4) | 研究会年間実施計画 (概要) (Word、27KB) |
(5) | 研究会企画・運営計画書 (Word、36KB) |
(6) | 部会解散届け (Word、27KB) |
(7) | 部会交付金の支給基準 (PDF、13KB) |
2012年8月3日
本会は、CIEC会則第31条 (本会には、第3条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。 2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。) にもとづいて、委員会の組織及び運営について理事会で決定する。 |
理事会のもとに以下の専門委員会を置く。 | |
(1) | 研究委員会
研究委員会は、研究会の企画、調整・管理を行う。 |
(2) | 会誌編集委員会
会誌編集委員会は、会誌『コンピュータ&エデュケーション』を編集する。 |
(3) | ネットワ-ク委員会
ネットワーク委員会は本会のネットワーク環境・サービスを整備する。 |
(4) | 国際活動委員会
国際活動委員会は、本会の国際活動の企画・運営を行う。 |
委員長は理事の中から互選する。委員長が副委員長を指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。 |
委員については会員から公募(自薦・他薦[ただし本人承諾済みであること])し、それをふまえて委員長・副委員長が指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。委員の定数は以下の通りとする。 | ||
(1) | 研究委員会 | 10名以内 |
(2) | 会誌編集委員会 | 10名以内 |
(3) | ネットワーク委員会 | 15名以内 |
(4) | 国際活動委員会 | 10名以内 |
※ ただし、員外で在外協力委員を若干名置くことができる。在外協力委員については、 委員会からの推薦により理事会の承認の下、国外に居住あるいは一時滞在する会員または非会員に委嘱できるものとする。 |
活動報告・活動方針・予算・決算については、理事会で決定し、総会議案とする。 |
委員会の活動はおもにメーリングリストですすめる。会議は年間計画にもとづいて開催する。 |
1. | 本規則は2008年度に選出される新役員体制のもとから施行される。 |
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2. | 本規則は2012年8月3日、一部改定を実施した。 |