2013年12月8日改定

第1条 本ガイドラインは,一般社団法人CIEC (以下,本社団と略記する) が所有する著作物に ついての許諾等についてのルールをとりまとめることを目的とする。
第2条 本社団が所有する著作物について,著作者,あるいはCIEC会員,第三者の いずれであれ,複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達したい場合は,本社団の許諾をあらかじめ得なければならない。
第3条 本社団が所有する著作物についての許諾を申し込むものは次の事項につい て本社団会長 (事務局宛) に申し出なければならない。
許諾を希望するものの氏名・所属・本社団会員の有無
連絡先住所・電話番号・メールアドレス
許諾を希望する著作物
著作物の用途・具体的な様態
著作物の使用の対象・人数 (部数)・範囲
許諾を希望する目的
第4条 第3条の規定に関わらず,著作者自身による複製,翻訳・翻案,公衆送信・伝達については,本社団は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。
第5条 本社団会員による本社団の事業・活動のための複製は原則的に認める。
第6条 機関リポジトリにおいては最終稿 (掲載物そのものではなく,掲載のために著作者が提出した元テキストを指す) の登録・公開を認めるものとする。
第7条 会誌に掲載された著作物に関する著作権の許諾の判断は会誌編集委員会が担当する。
2. その他の著作権の許諾の判断は本社団理事会が担当する。
附則  
1 本ガイドラインは2013年12月8日,本社団理事会において決定し,2013年7月1日に遡って施行する。