2013年12月8日改定

第1条 本規定は,一般社団法人CIEC(以下,本社団と略記する)が所有する著作権について定め ることを目的とする。
第2条 対象とする著作物には次のものがある。
会誌『コンピュータ&エデュケーション』に掲載された著作物 (ただし,個別 に特段の定めのある場合を除く)
PCカンファレンス分科会発表論文
ニューズレターに掲載された原稿
その他本社団が定めたもの
第3条 本社団は第2条で定めた著作物に対して,著作権法に定める次の権利を持つ。
複製権
翻訳・翻案権
公衆送信・伝達権
第4条 本社団は第2条の著作者に対して,第3条に定める著作権を本社団に譲渡するよう契約を結ぶ。
第5条 本社団が第3条に規定する権利を有する著作物に関して,第3条に規定する権利を行使する者は,あらかじめ本社団の許諾を得なければならない。
2. 第1項の許諾に関するガイドラインは,本社団理事会において別に定める。
附則  
1 この規定は2013年12月8日,本社団理事会において決定し,2013年7月1日に遡って施行する。